お知らせ

紹介受診重点医療機関指定に伴う選定療養費に関する重要なお知らせ

2025.04.17

当院は、2025年3月1日に紹介受診重点医療機関となりました。

 

〝紹介受診重点医療機関〟とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診することを重視する医療機関です。 手術・処置や化学療法などの高度な医療を提供するための医療機器・設備を必要とする外来を行っています。

 

この制度は、地域の医療機関との連携を強化し、患者の流れを円滑にすることを目的としています。 
紹介状がなくても来院された場合でも受診は可能ですが、その場合選定療養費(特別な料金)がかかる場合があります。

 

※画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。

 

 

選定療養費について(2025年8月1日より

 

初診時選定療養費

初診時選定療養費とは、紹介状を持たず病院を初めて受診する際に支払う特別な料金のことです。
200床以上の当院を受診される場合、かかりつけ医からの紹介状がないと原則として保険の一部負担金とは別に〝初診時選定療養費〟が発生します。
※ただし、救急車で搬送された場合や公費負担医療制度の対象となる場合など、特定の条件下ではこの料金が免除されることがあります。(免除の場合の一覧表

 

医科:7,700円(税込)

歯科:5,500円(税込)

 

※現在通院中の方でも、紹介状を持参せずに他の診療科を受診する場合は料金がかかります。

 

 

再診時選定療養費

病状が安定し、当院の医師から地域の医療機関を紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず、患者さんのご希望により当院を引き続き受診される場合には、原則として保険の一部負担金とは別に受診の度に〝再診時選定療養費〟をご負担いただきます。

 

医科:3,300円(税込)

歯科:2,090円(税込)

 

選定療養費が免除される場合

  • 自院の他の診療科からの院内紹介されて受診する場合 ※整体・接骨院・鍼灸院からの紹介状は対象外
  • 医科と歯科との間で院内紹介された場合
  • 特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  • 夜間や休日に救急車で来院され、緊急な診療(急患診療等)が必要な場合
  • 外来受診から継続して入院した場合
  • 治験の場合
  • 災害により被害を受けた場合

  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合

 

関連リンク

紹介受診重点医療機関の詳細については、厚生労働省のページや大阪府ページで確認できます。

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