施設基準
保険医療機関における書面掲示事項
令和6年6月診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWebサイト上に掲載いたします。 『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記の通りです。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認を行う体制を有している医療機関です。
受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの健康保険証の利用にご協力をお願いいたします。
なお、令和6年12月よりマイナ保険証利用の有無にかかわらず初診料または再診料に加えて下表のとおり「医療情報取得加算」を算定いたします。
▼医療情報取得加算
マイナンバーカード 保険証利用あり・なし |
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初診時(月に1回) | 1点 |
再診時(3ヶ月に1回) | 1点 |
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査や処置の名称等、患者さんの個人情報が記載されております。その点を十分に御理解いただき、取扱いには御注意下さい。また明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出下さい。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養費とは
長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入された制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
対象となる医薬品
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。(※在宅注射薬剤も対象となります。)
対象外となる場合
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
- 入院患者さん
負担金額
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。
※選定療養費には消費税もかかります
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情報通信機器を用いた診療について(オンライン診療)
当院では、情報通信機器を用いた診療を行っています。ただし、情報通信機器を用いた診療の初診時には向精神薬の処方は行いません。詳細については、受付または担当医師までお尋ねください。
施設基準等に係る届出について
当院では、近畿厚生局長に次の届出を行っております。
施設基準一覧 (2024年度)
保険外負担に関する事項
当院では、証明書・診断書等などの文書の発行や室料差額など、下記のように実費のご負担をお願いしております。
保険外負担に関する事項 (2024年度)